お電話でのお問合せはこちら
TEL:079-262-9015
2022.04.25
事業復活支援金とは?概要や申請方法を紹介
新型コロナウイルス感染症で、事業に大きな影響を受ける中小企業や個人事業者を支援してくれるのが「事業復活支援金」制度です。
経済産業省が行っており、定められた条件を満たす事業者は、事業規模に応じた給付金を受け取ることができます。
申請に関しては、「事前確認」が必要な場合があり、それには「登録確認機関」への依頼をしなければなりません。
姫路市にある税理士法人ティーエーシーは、その登録確認機関として、フリーランスを含む個人事業者・中小法人等の方々をサポートしております。
企業であれば、顧問契約をしている税理士などが登録確認機関となって相談できますが、個人の場合、顧問税理士がいないことも多いと思います。
事業復活支援金を申請したいけれど、どう進めればいいかお悩みのあなたに、制度の概要や申請方法を簡単に解説します。
事業復活支援金の概要
<給付対象>
① 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中堅・中小法人※1、個人事業者
② 2021年11月~2022年3月のいずれかの月(対象月)の売上高が、2018年11月~2021年3月(基準期間※2)の間にある対象月と同じ月(基準月)の売上高と比較して50%以上または30%以上50%未満減少した事業者
減少率の計算:1-対象月の法人(個人)事業収入/基準月の法人(個人)事業収入
※1 資本金10億円以上の企業を除く、中小法人等を対象としており、会社以外の法人についても対象となります。
※2<基準期間>
「X:2018年11月~2019年3月」、「Y:2019年11月~2020年3月」、「Z:2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間
(対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間)
<給付額>
基準期間の事業収入合計-対象月の事業収入×5 ※上限有り
<給付上限額(個人事業者の場合)>
対象月の 事業収入減少率 | 50%以上の場合 | 50万円 |
30%以上50%未満の場合 | 30万円 |
<給付上限額(法人の場合)>
| 基準月をその期間内に含む事業年度の年間事業収入 | |||
1億円以下 | 1億円超5億円以下 | 5億円超 | ||
対象月の事業収入の減少率 | 50%以上 | 100万円 | 150万円 | 250万円 |
30%以上50%未満 | 60万円 | 90万円 | 150万円 |
事業復活支援金の申請方法
過去に一時支援金、月次支援金を受給したことがある場合は、その時の申請IDで事業復活支援金の申請を行うことができます。
今回は、申請が初めてで申請IDをお持ちでない場合の流れをご説明します。
① 事業復活支援金のウェブサイトで、アカウントの申請・登録
まず、事前確認を受ける際に申請IDが必要となるため、あらかじめ申請IDを作成します。
② 必要書類の準備
次に、事前確認や申請に必要な書類について、ご確認とご準備をお願いします。必要書類は本人確認書類、確定申告書等の控え、帳簿書類、通帳、宣誓・同意書などがあります。
③ 登録確認機関へメールまたは電話で事前確認の予約
登録確認機関へ事前確認の依頼をします。税理士法人ティーエーシーでは、メールまたはお電話で事前確認の予約を受け付けております。
④ 事前確認の実施
事前確認はTV会議/対面/電話で行うので、その方法や日程を決定したのち、事前確認を行います。※電話による事前確認は、継続支援関係にある依頼者のみとなります。
事前確認では、質疑応答と書類確認を行いますので、詳細をご確認の上ご準備ください。
⑤ ウェブサイトのマイページにアクセスし、必要事項の入力と必要書類の添付をして申請
事前確認完了後に、マイページで申請することができます。
事前確認は誤った受給や不正受給を防止するための対策です。
正しくスムーズに受給するため、新規申請者には事前確認が必須となっております。
事前確認が行われる期間は、2022年1月27日(木)から2022年5月26日(木)までです。
弊所では事業復活支援金の事前確認や申請サポートの依頼を受け付けておりますので、是非ご相談下さい。
税理士法人ティーエーシー
〒670-0056 兵庫県姫路市東今宿3丁目2番36号
TEL:079-262-9015 / FAX:079-262-9017
«7月» | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |