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2022.06.24
2020年(令和2年)12月発表の「令和3年度税制改正大綱」で、近い将来に相続税と贈与税が一体化する可能性があることが分かりました。
このことから、早ければ2021年(令和3年)の「令和4年度税制改正大綱」で具体的な改正案が発表されるのではと思われていました。
しかし、「令和4年度税制改正大綱」では具体的な改正案はなく、前年とほぼ同じ内容が記載されたのです。
ただ、これはこの内容を引き続き検討するということになり、近い将来相続税と贈与税が一体化されるという可能性が高いことを意味します。
相続税と贈与税の一体化とは、簡単に言うと「相続と贈与のどちらで財産を渡しても、課税額が同じになる」ということです。
今回は、現行の相続税と贈与税の仕組みから、今後一体化に向けてどのように変わる可能性があるのかを解説していきます。
現行の相続税と贈与税について
相続税とは、相続財産がある一定額を超えた場合に課せられる税金です。その遺産額が多いほど、税率は高くなります。
そこで、生きているうちに財産を渡す「生前贈与」をすると、相続財産が減って相続税も少なくなります。
贈与税には「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」があります。
暦年課税制度…毎年1月1日から12月31日までの贈与額の合計が、110万円まで非課税となる制度
財産合計額から、基礎控除の110万円を差し引いた額に、贈与税の税率をかけて計算する
相続時精算課税制度…原則として60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子または孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる制度
累計の贈与額が2500万円までの財産を何度でも非課税で贈与できる代わりに、遺産相続時はその非課税で贈与された財産を含めて相続税を計算する
現行はこのような制度なので、贈与税がかからない範囲で分割して贈与し、相続税を抑えることができるのです。
しかし、相続税と贈与税は資産が一部の富裕層に偏らないよう、再分配する役割を担っています。
そこで、相続税と贈与税が本来の役割として適切に機能するため、税制の一体化が検討されているのです。
相続税と贈与税の一体化に向けてどう変わるのか
では一体、相続税と贈与税はどのように変わるのでしょうか。
今後の動向を予測すると、次のようになる可能性があります。
・相続税の3年内加算ルールの延長
・暦年課税制度を撤廃し、相続時精算課税制度へ一本化
・孫やひ孫への贈与も相続税の課税対象となる
相続税は、相続開始前の3年間に贈与された財産も相続財産に加えて計算されます。
日本は3年ですが、諸外国においては日本よりも加算対象となる期間が長く設定されています。
例えばイギリスなら7年、ドイツなら10年、フランスなら15年もの期間が対象です。
さらにアメリカは、一生涯にわたって贈与された財産と、相続財産の合計額が一定金額を超える時に課税するということになっています。
つまり相続税と贈与税が完全に一体化しているのです。
この諸外国の例を参考にしつつ、相続税と贈与税のあり方を見直すという考えであることから、日本でも贈与の対象期間が延長される、もしくは一生涯さかのぼる方式になる可能性があるといえます。
一生涯さかのぼるということは、現行の相続時精算課税制度と同じですよね。つまり、暦年課税制度を廃止し、相続時精算課税制度にゆくゆくは一本化されるかもしれません。
また、現行では相続税の3年内加算ルールの対象は、基本的に相続などによって財産を受け取った相続人になります。
孫やひ孫などの遺産相続をしなかった人は、この3年内加算ルールは適用されません。
現行のままでは、孫やひ孫へ贈与をすることで節税できてしまうので、今後は孫やひ孫への贈与も3年内加算ルールの適用対象となり、相続税の課税対象になる可能性があります。
令和4年度税制改正大綱では、相続税と贈与税の一体化について引き続き本格的に検討されることが明記されました。
早ければ、2022年12月の令和5年度の税制改正大綱で、改正内容が発表されるかもしれません。
しかし、国民の反感を招くことも考えられるので、いきなり相続税と贈与税が一体化することはないでしょう。
「暦年課税制度の相続税開始前3年以内加算ルールを延長する」もしくは「暦年課税制度を撤廃して相続時精算課税制度に統一する」というどちらかになりそうです。
相続税対策での生前贈与ができなくなる前に、生前贈与をご検討中の方は早めに税理士へ相談することをおすすめします。
姫路市の税理士法人ティーエーシーでは、相続税や贈与税以外にも、税金に関するお悩みやご相談をお受けしております。
お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。