お電話でのお問合せはこちら
TEL:079-262-9015
2022.07.28
令和5年(2023年)10月1日から導入予定のインボイス制度。正式名称は「適格請求書等保存方式」といい、請求書や納品書の交付、保存に関する制度になります。
今回はそのインボイス制度について、どういった制度なのか、また導入されることによりどのような影響があるのかを解説していきます。
インボイス制度の概要
・導入時期…令和5年(2023年)10月1日
・導入によって変わること…課税事業者は適格請求書(インボイス)の発行が義務付けられる。消費税の申告において一般課税方式を採用する場合、仕入税額控除を受けるためには、適格請求書の交付を受けなければならない。
・影響を受ける方…課税事業者及び課税事業者と取引のある免税事業者
インボイス制度は、取引における消費税額と消費税率を把握して正確な消費税の計算をするために導入される制度です。
現行制度では、免税事業者からの仕入等であっても、消費税の計算上は仕入税額控除をすることが認められ、正確な消費税の計算がされているとはいえない制度となっており、問題が指摘されていました。
そこで、正しい消費税の納税額を算出し、仕入税額控除を受けるために、適格請求書発行事業者から受領した適格請求書の保存を仕入税額控除の要件とすることとしたのがこの制度になります。
適格請求書とは?
インボイス制度で必要となる「適格請求書」には、以下の項目が記載されている必要があります。
①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率対象品目である旨を記載)
④税抜価格又は税込価格を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
従来の請求書等に加えて必要となるのは、赤字の3点になります。これらを記載することで、インボイス登録事業者が特定でき、仕入税額控除を受けるための要件を満たすインボイスとなります。
この適格請求書を発行するためには、「適格請求書発行事業者」として登録しなければいけません(以下インボイス登録という)。
登録申請書を提出して適格請求書発行事業者として登録されると登録番号が発行されます。
申請書の受付は令和3年10月1日からすでに始まっており、インボイス制度が導入される令和5年10月1日から登録したい場合は、原則として令和5年3月31日までに受付をしてください。
申請先は、書面申請をする場合、納税地を管轄する「インボイス登録センター」へ郵送してください。登録用紙は国税庁のウェブサイトからダウンロードができます。
またe-Taxによる申請手続きも可能です。
インボイス制度開始後はどのような影響がある?
インボイス制度によってどのような影響があるのか、課税事業者の場合と免税事業者の場合それぞれで見ていきましょう。
◆課税事業者の場合
自身の消費税の計算において、一般課税方式を採用している場合は、適格請求書の保存が無ければ、その仕入等について仕入税額控除を受けることが出来なくなります。また、取引先が課税事業者で一般課税方式を採用している場合、適格請求書を発行しなければ、取引先の消費税の計算において仕入税額控除を受けることが出来なくなるため、インボイス登録をしない場合は取引に影響を及ぼすことが考えられます。
そしてインボイス登録をする場合、必要事項を記載した適格請求書を発行するために、システムを整えておく必要があります。
インボイス制度に対応したレジや、受発注システム、請求書管理システムの導入を確認しましょう。
◆免税事業者の場合
インボイス制度の影響を一番多く受けるのは、この免税事業者ではないでしょうか。
適格請求書を発行するためには、インボイス登録が必要となりますが、インボイス登録が出来るのは課税事業者である必要があるため、免税事業者であると、適格請求書発行事業者登録ができず、適格請求書を発行することができません。
しかし、現在課税事業者と取引をしている場合、適格請求書の発行を求められる可能性が高いのです。
適格請求書が交付されないと、一般課税方式を採用している課税事業者はその仕入等の取引で支払った金額について、消費税の計算で仕入税額控除を受けられなくなってしまいます。
つまり課税事業者は損をしてしまうため、そうならないよう免税事業者との取引を辞める可能性もあります。
課税事業者との取引を続けるのであれば、課税事業者となりインボイス登録をする必要があります。
しかしそうすると、今まで免除されていた消費税を納税することになり、免税事業者であった時よりも負担が大きくなってしまいます。
ただし取引のある課税事業者が、仕入税額控除が受けられなくても免税事業者との取引を続けるか、適格請求書発行事業者との取引にシフトするかは免税事業者からすると分かりません。また、インボイス制度開始から6年間については、経過措置により仕入税額の相当額の一定割合が控除可能とされているため、直ちに取引の継続を取りやめるという事にはならないかもしれません。
そこが、課税事業者となってインボイス登録をすべきか判断に迷うところなのです。
納税義務がある課税事業者になっても、課税事業者との取引を続けたいかどうかが一つの判断基準になりそうです。取引相手として一般消費者が主である場合は、インボイス登録をせずに免税事業者のままでいる方がいいでしょう。
インボイス制度開始後の経過措置について
適格請求書を発行できない免税事業者との取引で発生した消費税については、原則として仕入税額控除が受けられません。
ただし経過措置として、インボイス制度開始から6年間は、適格請求書の要件を満たさない請求書等であっても一定割合の仕入税額控除を受けることができます。
2023年10月1日から2026年9月30日まで…仕入税額相当額の80%が控除可能
2026年10月1日から2029年9月30日まで…仕入税額相当額の50%が控除可能
このように、2023年10月以降段階的に控除できる額が少なくなっていきます。
免税事業者としては、80%の仕入税額控除となる最初の3年間を特に有効に使って、取引先の動向を見たり協議を行ったりするのがいいかと思います。
まとめ
2023年10月1日から導入されるインボイス制度は、課税事業者、免税事業者共に影響を受ける方がいます。
企業はもちろんのこと、個人事業主も対応が必要となってくるので、事前にインボイス制度のことを理解し、制度のスタートに向けてしっかりと準備をしていきましょう。
税金に関して何かお悩み事があれば、税理士などの専門家へご相談ください。
姫路市の税理士法人ティーエーシーでも相談を受け付けておりますので、ぜひお気軽にご用命ください。
〒670-0056 兵庫県姫路市東今宿3丁目2番36号
TEL:079-262-9015 / FAX:079-262-9017